調査・研究
研究活動
博物館に勤務する学芸員は、それぞれが独立した研究者でもあります。当館では、各学芸員が単独でおこなう研究のほか、国内・国外の研究者や機関との共同研究もおこなわれています。こうした研究の成果は学会や論文をとおして発表され、また博物館の展示や普及活動に活かされます。
北海道での白亜紀の化石に関する
野外調査の様子
模式標本収蔵庫
博物館には研究のための分析機器が整えられています。写真は生物の超微細構造を観察する電子顕微鏡です。そのほかにDNAを調べるシーケンサーや化学分析をおこなう蛍光X線分析装置などがあります。自然史系研究室ではこれらの機器を使った先進的な研究がおこなわれています。
電子顕微鏡
(ダンゴムシの触覚を観察しています)
シーケンサー
(DNAの塩基配列を読みとっています)
蛍光X線分析装置
(岩石の化学組成を分析しています)
技工室(歴史系)
歴史系研究室では、遺跡の出土品や古文書など歴史資料の分析や整理がおこなわれています。主な作業は学芸員をはじめとする多くの人の手作業でおこなわれます。このような地道な研究の積み重ねから、歴史という人々の歩んできた「路(みち)」が見えてきます。
技工室での作業風景
科学研究費補助金を活用した研究活動
科学研究費補助金は、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とした国の「競争的資金」であり、ピア・レビュー(専門分野の近い複数の研究者による審査)により、豊かな社会発展の基礎となる独創的・先駆的な研究に対して助成を行うものです。
北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)は、前身の旧北九州市立自然史博物館時代の平成13(2001)年12月、文部科学省から、科学研究費補助金取扱規定第2条第4項に定める「研究機関」に指定されました。
平成25(2013)年度における科学研究費補助金の取得状況は下表のとおりです。
文部科学省・日本学術振興財団による科学研究費補助金の取得状況(2013年度) | ||||
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年 度 | 種 目 名 | 代表者名 | 課題番号 | 課 題 名 |
2011-2013 | 基盤研究(C) | 真鍋 徹 | 23501235 | 新たな自然史資料としての動画の収集・活用手法の構築 |
2011-2013 | 基盤研究(C) | 松井 和幸 | 23520946 | 考古学からみた中世鋳物師の総合的研究 |
2012-2014 | 基盤研究(C) | 森 康 | 24540524 | 変成/交代反応と変形の連結に関する速度論的研究 |
2012-2014 | 若手研究(B) | 守友 隆 | 24720314 | 近世後期日朝間における情報流通の研究—対馬藩宗家史料を素材として— |
2013-2015 | 若手研究(B) | 上野 晶子 | 25770250 | 幕末における海外文化の収集活動と翻訳について |
2013-2015 | 若手研究(B) | 御前 明洋 | 25800290 | 付着生物を鍵とした化石軟体動物の古生態の解明と中生代海洋環境の復元 |
研究活動における不正行為の事前防止のための取り組み
当館では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)」や、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」等に基づき、競争的資金等の運営・管理の不正防止対策、及び研究活動における不正行為への対応について規程を定め、公正な研究活動の確保に取り組んでいます。
公的研究費の運営管理体制、事務手続き等
北九州市立自然史・歴史博物館科学研究費補助金等に係る取扱要領
研究活動における不正行為への対応等
北九州市立自然史・歴史博物館における研究活動上の不正行為への対応等に関する規程
公的研究費の不正使用を防止するための計画
北九州市立自然史・歴史博物館における公的研究費の不正防止計画
■窓口
北九州市立自然史・歴史博物館 普及課
〒805-0071 北九州市八幡東区東田2丁目4-1
TEL:093-681-1011 FAX:093-661-7503 E-mail:
■告発方法
必要事項(告発者の実名・連絡先、不正行為を行ったとする職員等の氏名(グループ)、不正行為の種類及び具体的内容、発生時期と場所、不正行為とする科学的な合理性のある理由、証拠資料の有無)をお知らせください。なお、告発・相談は書面、電話、FAX、電子メール又は面談のいずれかにより受け付けます。
様式による告発の場合は以下をご利用ください。
■留意事項
- 告発は原則として顕名によるものとします。
- 告発・相談者の氏名等については、その意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう秘密保持を徹底します。
- 告発にあたっては不正とする科学的な合理性のある理由を示すことが必要です。
- 告発・相談者は、調査にあたってご協力をいただくことがあります。
- 調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、懲戒処分又は刑事告発があり得ます。
■リンク
- 日本学術振興会の科研費のページ(別ウィンドウが開きます)